子供の金を使い込む親続出。奨学金も使い込まれ卒業が出来ない大学生

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悲惨なニュースです。

 

最近学費が払えず卒業間近で退学になる学生が増えているそうです。

卒業間近で・・・ということは企業から内定をもらっている方も多いでしょう。

たとえ内定をもらっていても、大学を卒業する見込みで採用してもらっているわけですから卒業できていないと採用はなかったことになります。

 

そして退学になり、職に困っているところ追い討ちをかけるように来るのが奨学金の返済。

 

なぜ奨学金があるにも関わらず大学の学費が払えずに退学するケースがあるのか。

 

これは親による奨学金、または子供貯蓄、アルバイトしたお金などの使い込みが増えているからです。

いわゆる毒親というもは高確率で遺伝?します。

 

虐待を受けていた子供が親になった時に同じようにしてしまうのが多いのと一緒です。

もし親にこのような仕打ちをされたら、絶縁することをおすすめします。

また自分が同じようにはならない。

反面教師としてしっかり理解しましょう。

 

 

親による子供のお金の使い込み

子供のお金は親のもの。

 

果たしてそうでしょうか。

そんなこと言ってたら子供の権利というものが曖昧になってしまいますよね。

確かに子供は親から面倒を見てもらい、育ててもらった恩があります。

 

ただその恩を返さなければならないか。

 

決してそうではありません。

親が子供を育てるのは義務です。

法でも決まっていますし、生物的にも義務なのです。

 

ですが子供がその恩恵を親に返さなければいけないかと言われれば否。

そもそも親が子に対して返報性の原理を期待するのが間違っています。

 

これらのことが理解できていない親が近年増加。

そのため子供が貯めたお年玉を使い込み、学費として借りた奨学金を学費として使用するのではなく、己の生活費に当てているわけです。

 

子供のお金、または権利を吸い上げる親は果たして親と呼べますか。

 

私はこんなもの親ではないと断言します。

 

 

あ、ここまで熱弁すると私がそうだったのかと思われるかもしれませんが、私の親はそんなことありません。

父はすでに亡くなっておりますが最後の最後まで親の務めを果たした立派な父でした。

母も前から、今も親として生きていてくれてます。

 

私はそんな親に少なくとも恩を感じ、できる範囲で返していこうと思っています。

 

無垢な子供から吸い取る親

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実例を一つ。

2歳になった子供がいるご家庭の話です。

 

共働きで持ち家、実家であるためローンなし。

ローンといえば携帯の分割払いくらい。

 

生活費に困窮することはないように見えますが子供の金を使い込んでいたそうです。

 

生活費に関しては夫婦それぞれで管理。

夫の収入は夫が、妻の収入は妻が。

生活費は二人の中で出し合ったものを使っている。

貯金はしておこうねと口約束だけしていました。

 

ある時、子供の通帳を記帳しに言ったところ、引き出しが数回にわたってされていることに夫は気づきました。

 

子供の預金口座は親が少しずつ貯蓄し、お年玉などもらったお金をその口座へ入れていました。

 

つまり許可なく、というか普通は引き出しはないはずです。

 

夫が気がつく、犯人は妻しかいませんよね。

というわけで妻を問い詰めると諸々生活費が足りなかったというのです。

 

夫はお金に困っていません。

生活費に関しても先ほど書いたように半々で分担しています。

その金から食費、日用品を買っています。

 

にも関わらず生活費が足りないと妻は言ったのです。

家族での外食費、会社の交通費などなど積もって子供のお金に手を出したと。

 

さらに問い詰めてみるとなんとそのお金はタバコ代に消えていたのです。

 

この家庭は夫婦共に若い頃はタバコを吸っていたそうですがある時を境に一緒にやめようと約束をちかい、夫はタバコをやめていました。

 

しかし妻はタバコを止めることができず、隠れて吸っていたのです。

そのタバコ代15000円ほどを工面することができず子供の口座からタバコ代を引き落としていました。

 

さて、これはどう思いますか。

2歳の子供、お金の価値を理解できません。

そのお金を勝手に母親が使ったこともわかりません。

さらにいえば子供にとって有害であるタバコを子供のお金で吸っていたとなると殺しにかかっているようなものではないでしょうか。

 

この例においてもこの妻というのは親のすることではありません。

親を名乗るべきではないとすら思います。

 

この問題に関して子供は母親の犯した罪を理解することができません。

被害者である子供が加害者を訴えることができないのです。

 

こんな悲惨なことはあるでしょうか。

無垢である子供を利用する親。どうも私はそれが許せんのです。

 

私の知る例としてあげました。

 

奨学金を使い込む親

冒頭にも書いたように奨学金を使い込む親が増えているそうです。

この問題は卒業できないということだけではなく、その後の支払いが滞り20代にして自己破産に追い込まれるというケースです。

 

奨学金は借りる名義は学生本人です。

その口座を自身で管理していればこのような事態にはなりませんが学費だからと言って親を信頼すると使い込まれる可能性があります。

 

奨学金を貸し出す日本学生支援機構などは奨学金として貸し出しますが使用用途までは管理することができません。

つまり振り込まれたら何してもいい。

普通の借金、ローンと変わらないということです。

 

これを長年借りていれば金利も発生しますし、卒業する頃には何百万というお金になります。

 

親が使い込んで卒業できない。

卒業を諦めて就職する。

 

この状態で奨学金の返済を本人が行うというのはあまりにも酷なことではないでしょうか。

先ほど紹介した子供のお年玉を使い込む毒親同様です。

 

さらに厄介なケースがあります。

 

この返済しなければいけない奨学金。

使い込んだ親が返済すると申し出て、そのまま知らぬ間に返済が滞っており延滞金が発生していることがあります。

 

親が払う払う言って払わず延滞金が発生。

さらに名義は本人ですので滞納した時点で金融事故として気づかぬうちにブラックリストに入るわけです。

クレジットカードが作れない、使えなくなった。

携帯の分割払いができない、ローンが組めない。

 

これは奨学金の返済が延滞していることでブラックリストに追加されたわけです。

 

これに関しても何の責任の取れない、尻拭いもできない。

親と言えますか?

 

親の務め

親の務めとは何か。

 

親は子供を守る義務があります。

親は老後子供に頼らなければいけない事態もありますが子供はそれを助ける義務はありません。

ようはこれまでの行いで子供が情けをかけてくれるかどうかということです。

 

立派に大人になるまで、いや自分が生き続けている以上はその時のできる範囲の力を持って子供を守ってあげなくてはなりません。

 

これができなければ親になるべきではない。

親をやめるべきだと思います。

 

親に金を使い込まれた時

親に金を使い込まれてしまった場合。

少なからず自分の人生の足を引っ張ることです。

 

会社だった場合、これは横領になりますので立派な犯罪です。

他人に行なった場合は窃盗ですので犯罪です。

 

しかし親子間では刑事事件にはならないのです。

 

では泣き寝入りか。

正しいことは言えませんが一度弁護士に相談してみましょう。

民事裁判として争うことができます。

 

ただあなたのお金を使い込むようなクズ親。

裁判で勝ったところで支払う能力がない可能性があります。

 

裁判を起こす前に一度そこを冷静に考えたほうがいいです。

 

許す許さないはその人次第でしょうけど私は許しません。

自分が真っ当だからか、こんなことをする親が存在することが許せません。

 

大きく言えば絶えるべき家系である。

 

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